コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
条文サブセクションを切り替えます
1.1
削除前の条文
2
解説
目次の表示・非表示を切り替え
刑法第76条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
[
編集
]
第76条
(削除)
削除前の条文
[
編集
]
(皇族不敬)
第76条
皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス
解説
[
編集
]
不敬罪
の対象である天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子及び皇太孫を除いた皇族に対する不敬を罰するもの。
旧刑法第119条
皇族ニ對シ不敬ノ所為アル者ハ二月以上四年以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
昭和22年削除、廃止。
前条:
刑法第72条
(加重減軽の順序)
刑法第75条
(皇族危害) - 削除
刑法
第2編 罪
第1章 皇室に対する罪
次条:
刑法第77条
(内乱)
カテゴリ
:
刑法
削除又は廃止された条文