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(内乱等幇助)
- 第79条
- 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条【第77条、第78条】の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)禁錮
- (改正後)拘禁刑
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