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刑法第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(内乱等幇助)

第79条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条【第77条第78条】の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第78条
(予備及び陰謀)
刑法
第2編 罪
第2章 内乱に関する罪
次条:
刑法第80条
(自首による刑の免除)
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