刑法第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

条文[編集]

(内乱等幇助)

第79条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条【第77条第78条】の罪を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。

改正経緯[編集]

以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
刑法第78条
(予備及び陰謀)
刑法
第2編 罪
第2章 内乱に関する罪
次条:
刑法第80条
(自首による刑の免除)


このページ「刑法第79条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。