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刑法第80条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(自首による刑の免除)

第80条
前二条【第78条第79条】の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第79条
(内乱等幇助)
刑法
第2編 罪
第2章 内乱に関する罪
次条:
刑法第81条
(外患誘致)


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