刑法第80条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(自首による刑の免除)
第80条
前二条【
第78条
、
第79条
】の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
解説
[
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]
参照条文
[
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]
判例
[
編集
]
前条:
刑法第79条
(内乱等幇助)
刑法
第2編 罪
第2章 内乱に関する罪
次条:
刑法第81条
(外患誘致)
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刑法第80条
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