刑法第80条

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条文[編集]

(自首による刑の免除)

第80条
前二条【第78条第79条】の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
刑法第79条
(内乱等幇助)
刑法
第2編 罪
第2章 内乱に関する罪
次条:
刑法第81条
(外患誘致)


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