刑法第82条

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条文[編集]

(外患援助)

第82条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。

改正経緯[編集]

20022年改正[編集]

以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

戦後改正[編集]

憲法第9条の建前で、軍隊の存在を前提とする言葉や「敵国」という言葉を変更。

  1. 要塞、陣營、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑ニ處ス
  2. 兵器、彈藥其他軍用ニ供スル物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア外患罪の記事があります。


参照条文[編集]

未遂は、罰する。
予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

判例[編集]

前条:
刑法第81条
(外患誘致)
刑法
第2編 罪
第3章 外患に関する罪
次条:
刑法第83条-86条 削除
刑法第87条
(未遂罪)


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