刑法第82条
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条文[編集]
(外患援助)
- 第82条
- 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。
解説[編集]
w:外患罪を参照。
参照条文[編集]
旧条文 第82条[外患援助] 要塞、陣營、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑ニ處ス 兵器、彈藥其他軍用ニ供スル物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス 憲法第9条の建前で、軍隊の存在を前提とする言葉や「敵国」という言葉は変更されている。
判例[編集]
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