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(予備及び陰謀)
- 第88条
- 第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯[編集]
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
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