(私戦予備および陰謀)
- 第93条
- 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。
- (改正前)禁錮
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
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