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(私戦予備および陰謀)
- 第93条
- 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)禁錮
- (改正後)拘禁刑
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