刑法第92条
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条文
[編集](外国国章損壊等)
- 第92条
- 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
- 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
改正経緯
[編集]2022年改正
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
現代語化前
[編集](平成7年5月12日法律第91号全部改正)
- 第92条
- 外国ニ対シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其国ノ国旗其他ノ国章ヲ損壊、除去又ハ汚穢シタル者ハ2年以下ノ懲役又ハ200円以下ノ罰金ニ処ス但外国政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 建造物損壊、建造物侵入、侮辱等(最高裁決定昭和40年4月16日刑集19巻3号143頁)
- 刑法第92条にいう外国国章の除去にあたるとされた事例。
- 中華民国駐大阪総領事館邸の一階正面出入口上部中央に掲げられた、青天白日の同国国章を刻んだ横額の前面に、これとほぼ同形の、白地に黒く「台湾共和国大阪総領事館」と大書したベニヤ板製看板を、針金を用い、右横額上部の釘等に巻きつけ、これに重なり合うように密接して垂下させ、右国章を遮蔽する所為は、刑法第92条にいう除去にあたる。
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