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(強制執行関係売却妨害)
- 第96条の4
- 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2011年改正にて新設。
w:公務の執行を妨害する罪を参照。
参照条文[編集]
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