刑法第96条の5

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条文[編集]

(加重封印等破棄等)

第96条の5
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第96条から前条までの罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正経緯[編集]

以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア公務の執行を妨害する罪の記事があります。

2011年改正にて新設。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第96条の4
(強制執行関係売却妨害)
刑法
第2編 罪
第5章 公務の執行を妨害する罪
次条:
刑法第96条の6
(公契約関係競売等妨害)


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