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(加重封印等破棄等)
- 第96条の5
- 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第96条から前条までの罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2011年改正にて新設。
w:公務の執行を妨害する罪を参照。
参照条文[編集]
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刑法第96条の5」は、
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