(加重封印等破棄等)
- 第96条の5
- 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第96条から前条までの罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
2011年改正にて新設。
参照条文[編集]
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