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刑法第97条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(逃走)

第97条
法令により拘禁された者が逃走したときは、3年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2023年改正

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2023年刑事訴訟法改正に伴い、以下の条文から改正。(施行期日未定:2025年(令和7年)5月までに施行予定)

裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。

2022年改正

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以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア逃走の罪#単純逃走罪の記事があります。

参照条文

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未遂は、罰する。

判例

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  • 東京高等裁判所昭和29年7月26日判決
    逃走罪は看守者の実力支配を脱したときに既遂となる

前条:
刑法第96条の3
(競売等妨害)
刑法
第2編 罪
第6章 逃走の罪
次条:
刑法第98条
(加重逃走)
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