(逃走)
- 第97条
- 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
- 未遂は、罰する。
- 東京高等裁判所昭和29年7月26日判決
- 逃走罪は看守者の実力支配を脱したときに既遂となる
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