刑法第97条
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条文
[編集](逃走)
- 第97条
- 法令により拘禁された者が逃走したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]2023年刑事訴訟法改正に伴い、以下の条文から改正。
- 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
2022年改正
[編集]以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第102条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
判例
[編集]- 東京高等裁判所昭和29年7月26日判決
- 逃走罪は看守者の実力支配を脱したときに既遂となる
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