刑法第97条

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条文[編集]

(逃走)

第97条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。

改正経緯[編集]

以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア逃走の罪#単純逃走罪の記事があります。


参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]

  • 東京高等裁判所昭和29年7月26日判決
    逃走罪は看守者の実力支配を脱したときに既遂となる
前条:
刑法第96条の3
(競売等妨害)
刑法
第2編 罪
第6章 逃走の罪
次条:
刑法第98条
(加重逃走)


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