刑法第98条
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条文[編集]
(加重逃走)
- 第98条
- 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
解説[編集]
- 裁判の執行により拘禁された既決若しくは未決の者又は勾引状の執行を受けた者が、
- 拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、
- 暴行若しくは脅迫をし、又は
- 2人以上通謀して逃走した場合
に成立する罪である。2の損壊とは物理的損壊を意味し、合い鍵等で損壊せずに開錠した場合を含まない。また4の通謀といえるためには全員が1の身分を有していなければならないと解されている。
加重逃走罪を参照。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 東京高等裁判所昭和29年7月26日判決
- 加重逃走罪が既遂となるためには、単に、留置場における看守巡査の目を離れただけでは足りないのであつて、看守させている向島警察署長の実力支配を脱して始めて既遂となる
- 窃盗、詐欺、加重逃走未遂(最高裁判例 昭和54年12月25日)刑法第43条
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