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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
(株主に対する剰余金の配当)
- 第453条
- 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
- 株主(当該株式会社を除く。)
- 基準日において保有する自己株式(金庫株)を除く。
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