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労働基準法別表第2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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別表第2 (第77条関係)
等級 災害補償
第1級 1340日分
第2級 1190日分
第3級 1050日分
第4級 920日分
第5級 790日分
第6級 670日分
第7級 560日分
第8級 450日分
第9級 350日分
第10級 270日分
第11級 200日分
第12級 140日分
第13級 90日分
第14級 50日分

解説

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労働災害については、負傷・疾病の程度に応じて、平均賃金に対して規定の日数を乗じた障害補償がなされる。本表は負傷・疾病の程度(等級)と乗ずる日数を定める。
負傷・疾病の程度と等級については労働基準法施行規則別表第2において定める。

使用条文

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  • 第77条(障害補償)
    労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

参照条文

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  • 労働基準法施行規則第40条
    1. 障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第2による。
    2. 別表第2に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
    3. 次に掲げる場合には、前二項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。
      1. 第13級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 一級
      2. 第8級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 二級
      3. 第5級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 三級
    4. 別表第2に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第2に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。
    5. 既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。

判例

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前条:
別表第1
労働基準法
別表
次条:
別表第3
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