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コンメンタール>労働基準法
- 別表第3 (第82条関係)
種別 |
等級 |
災害補償 |
(参考)合計額[分割しない場合の日数]
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障害補償
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第1級
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240日分
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1440日分 [1340日分]
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第2級
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213日分
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1278日分 [1190日分]
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第3級
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188日分
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1128日分 [1050日分]
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第4級
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164日分
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984日分 [920日分]
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第5級
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142日分
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852日分 [790日分]
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第6級
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120日分
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720日分 [670日分]
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第7級
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100日分
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600日分 [560日分]
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第8級
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80日分
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480日分 [450日分]
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第9級
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63日分
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378日分 [350日分]
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第10級
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48日分
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288日分 [270日分]
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第11級
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36日分
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216日分 [200日分]
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第12級
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25日分
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150日分 [140日分]
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第13級
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16日分
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96日分 [90日分]
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第14級
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9日分
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54日分 [50日分]
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遺族補償
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180日分
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1080日分 [1000日分]
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- 障害補償及び遺族補償については、6年にわたって分割して支払うことができる。
- 第82条(分割補償)
- 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条又は第79条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。
- 労働基準法施行規則第46条(分割補償の一時払い)
- 使用者は、法第82条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第3によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。
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