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労働基準法施行規則(前)(次)
- 第31条
- 法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項 の規定は、適用しない。
使用者にはその使用する労働者に対し、当該労働者の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に付与しなければならない(労働基準法34条)。この休憩時間は一斉に与えなければならない(同条2項)が、則31条の規定により、一部業種に限りその義務が排除されている。
具体的には、以下の業種が一斉付与義務を排除されている。
運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署
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