労働基準法第34条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(休憩)
- 第34条
- 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
- 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 労働基準法第38条(時間計算)
- 労働基準法第67条(育児時間)
- 労働基準法第106条(法令等の周知義務)
- 労働基準法施行規則第6条の2
- 労働基準法施行規則第15条
- 労働基準法施行規則第31条
判例[編集]
- 懲戒戒告処分無効確認(通称 目黒電報電話局戒告)(最高裁判例 昭和52年12月13日) 日本電信電話公社法33条,日本電信電話公社法34条1項,日本電信電話公社法34条2項,労働基準法第89条
- [](最高裁判例 )[[]],[[]]