出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(年少者の1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制)
- 第34条の2
- 法第60条第3項第2号の厚生労働省令で定める時間は、48時間とする。
- 労働基準法第60条第3項
- 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
- 第2項
- 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間(本条)、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
このページ「
労働基準法施行規則第34条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。