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労働基準法施行規則第34条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(年少者の1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制)

第34条の2  
法第60条第3項第2号の厚生労働省令で定める時間は、48時間とする。

解説

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労働基準法第60条第3項
使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
第2項
1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間(本条)、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法施行規則第34条
(適用除外の許可)
労働基準法施行規則
次条:
労働基準法施行規則第34条の2の2
(訓練生の労働契約の期間)
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