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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
労働基準法施行規則
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条文
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第34条の2
法第60条
第3項第二号 の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。
解説
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法第60条(労働時間及び休日)
参照条文
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判例
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労働基準法施行規則第34条の2
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