労働基準法第60条
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条文
[編集](労働時間及び休日)
- 第60条
- 第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。
- 第56条第2項の規定によって使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
- 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
- 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
- 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
改正経緯
[編集]- 2018年改正において追加された「高度プロフェッショナル制度」は、未成年労働において適用除外条項とした。
- (旧)第36条及び第40条の規定は
- (新)第36条、第40条及び第40条の2の規定は
解説
[編集]- 未成年者については、
- 前期中等教育の修了(中学校卒業)前の未成年労働者の労働時間については、労働時間に就学時間(授業開始から終了まで)を加算した上で、1日について7時間、1週について40時間を上限とする。
- 前期中等教育の修了(中学校卒業)後、満15歳以上で満18歳に満たない者についての労働時間に関する特例。
- 民法第4条改正(2022年4月1日施行)より、「満18歳に満たない者」は未成年者と同義語となった。
- 1週について40時間の範囲内で、1週間のうちいずれかの日の1日の労働時間を4時間以内に短縮することを条件に、他のいずれかの日の労働時間を10時間を上限として延長すること。
- 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、「変形労働時間制」を適用すること。
参照条文
[編集]- 第32条(法定労働時間)
- 第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)
- 第32条の3(フレックスタイム制)
- 第32条の4(1年単位の変形労働時間制)
- 第32条の4の2
- 第32条の5(1週間単位の非定型的労働時間制)
- 第36条(時間外及び休日の労働)
- 第40条(労働時間及び休憩の特例)
- 第56条(最低年齢)
- 労働基準法施行規則第34条の2の4
- 法第60条第3項第2号の厚生労働省令で定める時間は、48時間とする。
判例
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