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労働基準法第105条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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(労働基準監督官の義務)

第105条
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第104条の2
(報告)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第105条の2
(国の援助義務)
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