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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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労働基準法
条文
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(報告等)
第104条の2
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
労働基準法第104条
(監督機関に対する申告)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第105条
(労働基準監督官の義務)
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労働基準法第104条の2
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