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労働基準法第107条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(労働者名簿)

第107条
  1. 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
  2. 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア労働者名簿の記事があります。
  • その他厚生労働省令で定める事項-労働基準法施行規則第53条第1項
    1. 性別
    2. 住所
    3. 従事する業務の種類
      • 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、記入することを要しない(同条第2項)。
    4. 雇入の年月日
    5. 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
    6. 死亡の年月日及びその原因
  • 使用者は、労働者名簿と賃金台帳をあわせて調製することができる(労働基準法施行規則第55条の2)。
  • 労働者名簿を電子データによって作成・保存することも認められる。
  • 電子データによって作成・保存する方法を用いることで、本来事業場ごとに備え付けておかなければならない労働者名簿を、本社で一括管理することもできる。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第106条
(法令等の周知義務)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第108条
(賃金台帳)
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