労働基準法第107条
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条文
[編集](労働者名簿)
- 第107条
- 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
- 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
解説
[編集]- その他厚生労働省令で定める事項-労働基準法施行規則第53条第1項
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、記入することを要しない(同条第2項)。
- 雇入の年月日
- 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
- 死亡の年月日及びその原因
- 使用者は、労働者名簿と賃金台帳をあわせて調製することができる(労働基準法施行規則第55条の2)。
- 労働者名簿を電子データによって作成・保存することも認められる。
- 電子データによって作成・保存する方法を用いることで、本来事業場ごとに備え付けておかなければならない労働者名簿を、本社で一括管理することもできる。
参照条文
[編集]判例
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