労働基準法第106条
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条文[編集]
(法令等の周知義務)
- 第106条
- 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
- 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
解説[編集]
- 第18条(強制貯金)
- 第24条(賃金の支払)
- 第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)
- 第32条の3(フレックスタイム制)
- 第32条の4(1年単位の変形労働時間制)
- 第32条の5(1週間単位の非定型的労働時間制)
- 第34条(休憩)
- 第36条(時間外及び休日の労働)
- 第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制)
- 第39条(年次有給休暇)
- 第38条の4(企画業務型裁量労働制)