労働基準法第106条

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労働基準法

条文[編集]

(法令等の周知義務)

第106条
  1. 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
  2. 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

改正経緯[編集]

2018年改正によって以下のとおり改正

  1. 第32条の3
    →第32条の3第1項
  2. 第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定
    →第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定
  3. 第38条の4第1項及び第5項に規定する決議
    →第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議

解説[編集]

  1. 使用者が労働者に周知させなければならない事項
    1. 労働基準法及びそれに基づく命令(政令及び省令、労働基準法施行規則など)の要旨
    2. 就業規則
    3. 労使協定
      当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定
      • 適用条項
        1. 第18条第2項(強制貯金)
          労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合
        2. 第24条(賃金の支払)
          賃金を現金渡し以外の方法で支払う場合(銀行振込、生命保険料の天引きなど)
        3. 第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)
        4. 第32条の3(フレックスタイム制)
        5. 第32条の4(1年単位の変形労働時間制)
        6. 第32条の5(1週間単位の非定型的労働時間制)
        7. 第34条(休憩)
        8. 第36条(時間外及び休日の労働)
        9. 第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制)
        10. 第39条(年次有給休暇)
    4. 労使委員会」決定
      1. 第38条の4(企画業務型裁量労働制)
      2. 第41条の2(高度プロフェッショナル制度)
  2. 厚生労働省令で定める方法
    • 労働基準法施行規則第52条の2
      法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
      1. 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
      2. 書面を労働者に交付すること。
      3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
  3. 寄宿舎がある場合、寄宿舎において使用者が労働者に周知させなければならない事項
    • 寄宿舎に関する規定
    • 寄宿舎規則(第95条

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第105条の2
(国の援助義務)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第107条
(労働者名簿)
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