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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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労働基準法
条文
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]
第122条
この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。
解説
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]
この法律施行の期日 昭和22年9月1日
参照条文
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]
判例
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]
前条:
労働基準法第121条
(罰則5)
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第123条
[工場法等の廃止]
カテゴリ
:
労働基準法