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労働基準法第122条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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第122条
この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

解説

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この法律施行の期日 昭和22年9月1日

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第121条
(罰則5)
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第123条
[工場法等の廃止]