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労働基準法第121条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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【罰則5・両罰規定等】

第121条  
  1. この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
  2. 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

解説

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  1. この法律の違反行為をした者 - 事業所における「使用者」の立場にある者。
  2. 上記の者が「事業主」ではない場合、「事業主」に対して各本条の罰金刑が課される。
    • 両罰規定 - 「事業主」が法人等である場合が排除されておらず、適用される刑罰が罰金のみである。
    • 違反行為に関して「事業主」の故意を問わない。ただし、「機関としての『事業主』」が違反防止のための必要な措置を講じていた場合は免責される。
  3. 「機関としての『事業主』」の積極的行為については、行為者として罰せられ、自由刑の適用もありうる。
    • 違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合
    • 違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合
    • 違反を教唆した場合

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第120条
(罰則4)
労働基準法
第13章 罰則
次条:
労働基準法第122条
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