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労働基準法第129条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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[労基法施行に伴う経過措置・災害補償]

第129条
この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。

解説

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労働基準法施行(1947年9月1日)前の労働災害については施行前の各法令の扶助の規定を適用する旨の経過措置規定。

参照条文

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前条:
労働基準法第128条
[労基法施行に伴う経過措置・年少者]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第130条
[労基法施行に伴う経過措置・罰則]