労働基準法第129条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

第129条
この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第128条
[労基法施行に伴う経過措置・年少者]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第130条
[労基法施行に伴う経過措置・罰則]