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労働基準法第129条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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第129条
この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第128条
[労基法施行に伴う経過措置・年少者]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第130条
[労基法施行に伴う経過措置・罰則]