労働基準法第128条
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条文[編集]
- 第128条
- この法律施行の際、満12才以上の児童を使用する使用者が、引き続きその者を使用する場合においては、この法律施行の日から6箇月間は、その者については第56条の規定は、これを適用しない。
- この法律施行の際、満16才以上の男子を使用する使用者が、引き続きその者を使用する場合においては、この法律施行の日から1年間は、その者については第64条の規定は、これを適用しない。
解説[編集]
- この法律施行の日 昭和22年9月1日
- →この法律施行の日から6箇月間 昭和23年2月28日まで
- →この法律施行の日から1年間 昭和23年8月31日まで
参照条文[編集]
判例[編集]
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