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労働基準法第128条

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コンメンタール労働基準法)(

条文

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第128条
  1. この法律施行の際、満12才以上の児童を使用する使用者が、引き続きその者を使用する場合においては、この法律施行の日から6箇月間は、その者については第56条の規定は、これを適用しない。
  2. この法律施行の際、満16才以上の男子を使用する使用者が、引き続きその者を使用する場合においては、この法律施行の日から1年間は、その者については第64条の規定は、これを適用しない。

解説

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この法律施行の日 昭和22年9月1日
→この法律施行の日から6箇月間  昭和23年2月28日まで
→この法律施行の日から1年間  昭和23年8月31日まで

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第127条
[労基法施行に伴う経過措置]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第129条
[労基法施行に伴う経過措置・災害補償]