労働基準法第128条
表示
条文
[編集]- 第128条
- この法律施行の際、満12才以上の児童を使用する使用者が、引き続きその者を使用する場合においては、この法律施行の日から6箇月間は、その者については第56条の規定は、これを適用しない。
- この法律施行の際、満16才以上の男子を使用する使用者が、引き続きその者を使用する場合においては、この法律施行の日から1年間は、その者については第64条の規定は、これを適用しない。
解説
[編集]- この法律施行の日 昭和22年9月1日
- →この法律施行の日から6箇月間 昭和23年2月28日まで
- →この法律施行の日から1年間 昭和23年8月31日まで
参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|