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労働基準法第130条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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第130条
この法律施行前(第127条第2項の場合においては、同条第1項の期間を含む。)になした行為に関する罰則の適用については、なお旧法による。

解説

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この法律施行日 昭和22年9月1日

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第129条
[労基法施行に伴う経過措置・災害補償]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第131条
[第32条(労働時間)改正に伴う経過措置]