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労働基準法第127条

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コンメンタール労働基準法

条文

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第127条
  1. 第18条第2項、第49条第57条第60条乃至第63条第89条第95条及び第106条乃至第108条の規定は、この法律施行の日から6箇月間は、これを適用しない。
  2. 旧法によって禁止又は制限された事項で前項の規定に係るものについては、同項の期間中は、なお従前の規定による。

解説

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この法律施行の日(昭和22年9月1日)から6箇月間は一部不適用。
→昭和23年3月1日から、全面適用。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第123条
[工場法等の廃止]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第128条
[労基法施行に伴う経過措置・年少者]