労働基準法第139条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

第139条
  1. 工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業に関する第36条の規定の適用については、当分の間、同条第5項中「時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第2項第4号」とし、同条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
  2. 前項の規定にかかわらず、工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業については、令和6年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第36条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第2項第4号中「1箇月及び」とあるのは、「1日を超え3箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

改正経緯[編集]

改元修正
平成36年→令和6年

解説[編集]

2018年(平成30年)法71、施行日2019年(平成31年)4月1日。
  • 適用業種
    工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業
    労働基準法施行規則第69条 法第139条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
    1.  法別表第1第3号に掲げる事業
      • 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
    2.  事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第1第3号に掲げる事業である事業場における事業
    3.  工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)
第1項関連
適用期間
  • 当面の間
適用場面
  • 当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合
措置
  1. 第36条第5項
    1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。
    • 「100時間未満」の制限を外す。
  2. 第36条第6項
    適用しない。
第2項関連
適用期間
  • 令和6年3月31日まで、
    同日及びその翌日を含む期間を定めている第36条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日まで
措置
  1. 36協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
    対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
    →対象期間における1日、1日を超え3箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
  2. 第3項から第6項に定める「限度時間」を適用しない。

参照条文[編集]

  • 第36条第5項
    第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。
  • 第36条第6項
    使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
    1. (略)
    2. 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
    3. 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

判例[編集]


前条:
労働基準法第138条
[第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)改正に伴う中小企業に対する経過措置]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第140条
[第36条(労働時間)改正に伴う一般乗用旅客自動車運送事業等に対する経過措置]