労働基準法第36条
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条文[編集]
(時間外及び休日の労働)
- 第36条
- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
- 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
- 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
- 政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 労働基準法第違反(最高裁判例 昭和33年02月05日)労働基準法第33条,労働基準法第37条1項,労働基準法第119条1号
- 丸住製紙懲戒解雇(高松高等裁判所判例 昭和46年02月25日)
- 従業員地位確認等(最高裁判例 昭和61年03月27日)労働基準法第(昭和62年法第律第99号による改正前のもの)32条,労働基準法第(昭和62年法第律第99号による改正前のもの)89条,労働基準法第93条
- 従業員地位確認等(最高裁判例 平成3年11月28日) 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条,労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)89条,労働基準法第93条