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労働基準法第138条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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第138条
中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第37条第1項ただし書の規定は、適用しない。

改正経緯

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  • 2008年(平成20年)法89にて追加。
  • 2018年(平成30年)法71にて削除、施行日2023年(令和5年←平成35年)4月1日。

解説

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中小企業事業保護の観点から、60時間を超える時間外労働の割増賃金の適用除外を定める。

参照条文

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  • 第37条第1項ただし書
    ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

前条:
労働基準法第137条
(任意退職)
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第139条
[第36条(労働時間)改正に伴う建設業等に対する経過措置]