労働基準法第142条
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条文
[編集]- 第142条
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に関する第36条の規定の適用については、令和6年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている同条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第5項中「時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第2項第4号」とし、同条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
改正経緯
[編集]- 改元修正
- 平成36年→令和6年
解説
[編集]- 2018年(平成30年)法71、施行日2019年(平成31年)4月1日。
- 適用業種
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業。
- 適用期間
- 令和6年3月31日まで、
- 同日及びその翌日を含む期間を定めている第36条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日まで
- 令和6年3月31日まで、
- 措置
判例
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