労働基準法第142条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

第142条
  1. 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に関する第36条の規定の適用については、令和6年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている同条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第5項中「時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第2項第4号」とし、同条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

改正経緯[編集]

改元修正
平成36年→令和6年

解説[編集]

2018年(平成30年)法71、施行日2019年(平成31年)4月1日。
  • 適用業種
    鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業。
適用期間
  • 令和6年3月31日まで、
    同日及びその翌日を含む期間を定めている第36条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日まで
措置
  1. 第36条第5項
    1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。
    • 「100時間未満」の制限を外す。
  2. 第36条第6項
    適用しない。

判例[編集]


前条:
労働基準法第141条
[第36条(労働時間)改正に伴う一般乗用旅客自動車運送事業等に対する経過措置]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第143条
[時効等改正に伴う経過措置]