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労働基準法第143条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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第143条
  1. 第109条の規定の適用については、当分の間、同条中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。
  2. 第114条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「5年」とあるのは、「3年」とする。
  3. 第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。

解説

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2020年(令和2年)法71、施行日2020年(令和2年)4月1日。

判例

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前条:
労働基準法第142条
[第36条(労働時間)改正に伴う砂糖製造事業に対する経過措置]
労働基準法
附則抄
次条:
別表第1