労働基準法第143条
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条文
[編集]- 第143条
- 第109条の規定の適用については、当分の間、同条中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。
- 第114条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「5年」とあるのは、「3年」とする。
- 第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。
解説
[編集]- 2020年(令和2年)法71、施行日2020年(令和2年)4月1日。
判例
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