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労働基準法第32条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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第32条の3  
  1. 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
    1. この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
    2. 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が労働基準法第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
    3. 清算期間における総労働時間
    4. その他厚生労働省令で定める事項
  2. 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が50時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第1項」とする。
  3. 一週間の所定労働日数が5日の労働者について第1項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第32条第1項の労働時間」とあるのは「第32条第1項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第2項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を7で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第1項」とする。
  4. 前条第2項の規定は、第1項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。

改正経緯

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2018年改正

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清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に新調することに伴う改正(文言調整は割愛)

  1. 第1項第2号
    (改正前)1箇月以内の期間に限るものとする。
    (改正後)3箇月以内の期間に限るものとする。
  2. 清算期間に達しなかった場合の取り扱いなどについて、第2項から第4項を新設(類似規定として、第32条の4第2項から第4項)。

解説

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本条及び次条においてフレックスタイム制について定める。

清算期間

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参照条文

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労働基準法施行規則第12条の3

第1項
法第32条の3第1項(同条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1.  標準となる一日の労働時間
  2.  労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
  3.  労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
  4.  法第32条の3第1項第2号の清算期間が一箇月を超えるものである場合にあつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
第2項
法第32条の3第4項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第三号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
労働基準法第32条の2(前条)第2項
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

判例

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前条:
労働基準法第32条の2
(1箇月単位の変形労働時間制)
労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
次条:
労働基準法第32条の3の2
(フレックスタイム制)


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