コンテンツにスキップ

労働基準法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

[編集]

(労働時間)

第32条  
  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

解説

[編集]
  1. 労働時間の基本
    労働時間に関する基本原則の規定。1日最大8時間、1週最大40時間を定めており、これは、週休2日制を前提としている。
    • ただし、1日の労働時間を8時間未満とする、例えば1日の勤務時間を6時間45分としたり、6日間のうち、7時間を5日間・5時間を1日間とすることで、週勤6日とすることは可能である(それを超える勤務は第35条に違反する)。
    • 立法時は週最大48時間であったが、世界的潮流に合わせ、短縮に向かい、現行の40時間になったものではあるが、未だ、一部の業種については、経過措置をおいているものもある。
    • 1日は、暦日を前提とし、午前0時をまたぐ労働時間については、始業時間の属する日の勤務として計算する。
    本条項には、大きく分けて「勤務形態」に関するものと「勤務時間の延長」に関する2つの派生原理がある。
  2. 労働時間基本の派生1;勤務形態
    職種や職務の繁閑の時季による差が大きいなどの事情で、定常的な始業・終業の形態を適用することが困難であったり、不適当である場合があり、その場合、最大労働時間を1週40時間・1日8時間の水準を維持しつつ、事情に合わせた柔軟な適用ができる様、以下の条項を設けている(規定順)。
    1. 1箇月単位の変形労働時間制(第32条の2)
    2. フレックスタイム制(第32条の3, 第32条の3の2)
    3. 1年単位の変形労働時間制(第32条の4, 第32条の4の2)
    4. 1週間単位の非定型的労働時間制(第32条の5)
    なお、裁量労働制第38条の3第38条の4)も参照。
  3. 労働時間基本の派生2;勤務時間の延長 - 時間外労働
    使用者は、労働者と法定の協定(労使協定;36協定)を締結した場合に限って、割増賃金を支払って、一定の限度で勤務時間を延長、すなわち、時間外労働をさせることができる。

罰則

[編集]
これに反して労働させた場合、対価としての賃金の支払いの有無に関わらず、第119条により、6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金の刑事罰に処される。

参照条文

[編集]

経過措置

[編集]
  • 労働基準法施行規則第25条の2第1項
    使用者は、法別表第一第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条 の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
    労働基準法別表第1
    8 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
    10 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
    13 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
    14 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

判例

[編集]
  1. 従業員地位確認等(通称 日立製作所武蔵工場懲戒解雇)(最高裁判決 平成3年11月28日)労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第32条,労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第36条,労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第89条,労働基準法第93条
    いわゆる時間外労働の義務を定めた就業規則と労働者の義務
    使用者が、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)36条所定の書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、当該事業場に適用される就業規則に右協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して時間外労働をさせることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて時間外労働をする義務を負う。
  2. 賃金請求事件(最高裁判決 平成12年03月09日)労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第32条
    1. 労働者が始業時刻前及び終業時刻後の事業場の入退場門と更衣所等との間の移動に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当しないとされた事例
      労働者が、就業規則により、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、終業後に更衣等を行うものとされ、また、使用者から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、右装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされていた造船所において、始業時刻前に入退場門から事業所内に入って更衣所等まで移動し、終業時刻後に更衣所等から右入退場門まで移動して事業所外に退出した場合、右各移動は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができず、労働者が右各移動に要した時間は、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間に該当しない。
    2. 労働者が終業時刻後の洗身等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当しないとされた事例
      労働者が、就業規則により、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、終業後に更衣等を行うものとされ、また、使用者から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられていた造船所において、終業時刻後に手洗い、洗面、洗身、入浴を行い、洗身、入浴後に通勤服を着用した場合、右労働者が、使用者から、実作業の終了後に事業所内の施設において洗身等を行うことを義務付けられてはおらず、特に洗身等をしなければ通勤が著しく困難であるとまではいえなかったという事実関係の下においては、右洗身等は、これに引き続いてされた通勤服の着用を含めて、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができず、労働者が右洗身等に要した時間は、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間に該当しない。
    3. 労働者が休憩時間中の作業服及び保護具等の一部の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当しないとされた事例
      労働者が、就業規則により、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に作業場において実作業を開始し、午前の終業については所定の終業時刻に実作業を中止し、午後の始業に間に合うよう作業場に到着し、所定の終業時刻に実作業を終了し、終業後に更衣等を行うものとされ、また、使用者から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられていた造船所において、午前の終業時刻後に作業場等から食堂等まで移動し、現場控所等において作業服及び保護具等の一部を脱離するなどし、午後の始業時刻前に食堂等から作業場等まで移動し、脱離した作業服及び保護具等を再び装着した場合、労働者が休憩時間中の右各行為に要した時間は、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間に該当しない。
  3. 割増賃金請求事件(最高裁判決 平成14年02月28日)
    1. 実作業に従事していない仮眠時間と労働基準法上の労働時間
      労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても,労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって,労働基準法32条の労働時間に当たる。
    2. ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間が労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例
      ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間は,従業員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられており,そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないなど判示の事実関係の下においては,実作業に従事していない時間も含め全体として従業員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり,労働基準法32条の労働時間に当たる。
  4. 割増手当請求事件(最高裁判決 平成19年10月19日)
    1. マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において,上記一定の時間が,管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例
      マンションの住み込み管理員が所定労働時間の開始前及び終了後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において,
      (1)使用者は,上記一定の時間内の各所定の時刻に管理員室の照明の点消灯,ごみ置場の扉の開閉,冷暖房装置の運転の開始及び停止等の業務を行うよう指示していたこと,
      (2)使用者が作成したマニュアルには,管理員は所定労働時間外においても,住民等から宅配物の受渡し等の要望が出される都度,これに随時対応すべき旨が記載されていたこと,
      (3)使用者は,管理員から定期的に業務の報告を受け,管理員が所定労働時間外においても上記要望に対応していた事実を認識していたこと
      など判示の事実関係の下では,上記一定の時間は,管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて,その間,管理員が使用者の指揮命令下に置かれていたものであり,労働基準法32条の労働時間に当たる。
    2. マンションの住み込み管理員である夫婦が雇用契約上の休日である土曜日も管理員としての業務に従事していた場合において,土曜日については,夫婦のうち1人のみが業務に従事したものとして労働時間を算定するのが相当であるとされた事例
      マンションの住み込み管理員である夫婦が雇用契約上の休日である土曜日も使用者の指示により平日と同様の業務に従事していた場合において,使用者は,土曜日は1人体制で執務するよう明確に指示し,同人らもこれを承認していたこと,土曜日の業務量が1人では処理できないようなものであったともいえないことなど判示の事情の下では,土曜日については,同人らのうち1人のみが業務に従事したものとして労働時間を算定するのが相当である。
    3. マンションの住み込み管理員が土曜日を除く雇用契約上の休日に断続的な業務に従事していた場合において,使用者が明示又は黙示に上記休日に行うことを指示したと認められる業務に現実に従事した時間のみが労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例
      マンションの住み込み管理員が土曜日を除く雇用契約上の休日に断続的な業務に従事していた場合において,使用者が,管理員に対して,管理員室の照明の点消灯及びごみ置場の扉の開閉以外には上記休日に業務を行うべきことを明示に指示していなかったなど判示の事実関係の下では,使用者が上記休日に行うことを明示又は黙示に指示したと認められる業務に現実に従事した時間のみが労働基準法32条の労働時間に当たる。
  5. 損害賠償・残業代支払請求,仮執行による原状回復請求申立て事件(最高裁判決 平成24年03月08日) 労働基準法第32条,労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの)第37条1項
    基本給を月額で定めた上で月間総労働時間が一定の時間を超える場合に1時間当たり一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下において,使用者が,各月の上記一定の時間以内の労働時間中の時間外労働についても,基本給とは別に,労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの)37条1項の規定する割増賃金の支払義務を負うとされた事例
    基本給を月額41万円とした上で月間総労働時間が180時間を超える場合に1時間当たり一定額を別途支払い,140時間未満の場合に1時間当たり一定額を減額する旨の約定のある雇用契約の下において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,労働者が時間外労働をした月につき,使用者は,労働者に対し,月間総労働時間が180時間を超える月の労働時間のうち180時間を超えない部分における時間外労働及び月間総労働時間が180時間を超えない月の労働時間における時間外労働についても,上記の基本給とは別に,労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの)37条1項の規定する割増賃金を支払う義務を負う。
    (1) 上記の各時間外労働がされても,上記の基本給自体が増額されるものではない。
    (2) 上記の基本給の一部が他の部分と区別されて同項の規定する時間外の割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれない上,上記の割増賃金の対象となる1か月の時間外労働の時間数は各月の勤務すべき日数の相違等により相当大きく変動し得るものであり,上記の基本給について,通常の労働時間の賃金に当たる部分と上記の割増賃金に当たる部分とを判別することはできない。

前条:
労働基準法第28条
(最低賃金)
労働基準法第31条
削除
労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
次条:
労働基準法第32条の2
(1箇月単位の変形労働時間制)
このページ「労働基準法第32条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。