コンテンツにスキップ

労働基準法第95条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

[編集]

(寄宿舎生活の秩序)

第95条
  1. 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
    1. 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
    2. 行事に関する事項
    3. 食事に関する事項
    4. 安全及び衛生に関する事項
    5. 建設物及び設備の管理に関する事項
  2. 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
  3. 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
  4. 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
労働基準法第94条
(寄宿舎生活の自治)
労働基準法
第10章 寄宿舎
次条:
労働基準法第96条
(寄宿舎の設備及び安全衛生)
このページ「労働基準法第95条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。