労働基準法第96条
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条文
[編集](寄宿舎の設備及び安全衛生)
- 第96条
- 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
- 使用者が前項の規定によって講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働基準法第119条 罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)もしくは30万円以下の罰金
- 第2項省令
判例
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