コンテンツにスキップ

労働基準法第96条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

[編集]

(寄宿舎の設備及び安全衛生)

第96条
  1. 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
  2. 使用者が前項の規定によって講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
第2項省令

判例

[編集]

前条:
労働基準法第95条
(寄宿舎生活の秩序)
労働基準法
第10章 寄宿舎
次条:
労働基準法第96条の2
(監督上の行政措置)
このページ「労働基準法第96条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。