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労働契約法第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学労働法個別的労働関係法労働契約法

条文

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(出向)

第14条  
使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働契約法第13条
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
労働契約法
第3章 労働契約の継続及び終了
次条:
労働契約法第15条
(懲戒)
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