労働契約法第14条

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条文[編集]

(出向)

第14条  
使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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