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コンメンタール労働>労働契約法 (第12条←|→第14条)
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
- 第13条
- 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
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