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労働契約法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働労働契約法

条文

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(法令及び労働協約と就業規則との関係)

第13条  
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働契約法第12条
(就業規則違反の労働契約)
労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
次条:
労働契約法第14条
(出向)
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