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労働契約法第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働労働契約法

条文

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(契約期間中の解雇等)

第17条  
  1. 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
  2. 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働契約法第16条
(解雇)
労働契約法
第4章 期間の定めのある労働契約
次条:
労働契約法第18条
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換))
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