労働契約法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働契約法

条文[編集]

(定義)

第2条  
  1. この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
  2. この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働契約法第1条
(目的)
労働契約法
第1章 総則
次条:
労働契約法第3条
(労働契約の原則)
このページ「労働契約法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。