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労働契約法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働契約法

条文

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(労働契約の原則)

第3条  
  1. 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
  2. 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  3. 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  4. 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
  5. 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働契約法第2条
(定義)
労働契約法
第1章 総則
次条:
労働契約法第4条
(労働契約の内容の理解の促進)
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