労働安全衛生法施行令第11条

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コンメンタール労働安全衛生法施行令)(

条文[編集]

法第34条 の政令で定める建築物)

第11条  
法第34条 の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

解説[編集]

  • 法第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)

参照条文[編集]

判例[編集]

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