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労働安全衛生法施行令第11条

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コンメンタール労働安全衛生法施行令)(

条文

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法第34条 の政令で定める建築物)

第11条  
法第34条 の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

解説

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  • 法第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)

参照条文

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判例

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