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労働安全衛生法施行令第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法施行令

条文

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法第34条の政令で定める建築物)

第11条  
法第34条の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

解説

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参照条文

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  • 法第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)

判例

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前条:
労働安全衛生法施行令第10条(法第33条第1項の政令で定める機械等)
労働安全衛生法施行令
次条:
労働安全衛生法施行令第12条(特定機械等)
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