労働安全衛生法第34条
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条文
[編集](建築物貸与者の講ずべき措置)
- 第34条
- 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生法施行令第11条(法第34条の政令で定める建築物)
- 労働安全衛生規則第670条(共用の避難用出入口等)