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労働安全衛生法施行令第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働安全衛生法労働安全衛生法施行令)(

条文

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(就業制限に係る業務)

第20条
  1. 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
    1. 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
    2. 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
    3. ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
    4. 前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあっては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
    5. ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第6条第17号の第一種圧力容器の整備の業務
      • イ 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
      • ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
      • ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
      • ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積0.4立方メートル以下のものに限る。)
    6. つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
    7. つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
    8. つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務
    9. 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
    10. 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
    11. 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    12. 機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    13. 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    14. 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    15. 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    16. 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

解説

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労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)

  • イ  第2号の「引火性の物等」の「等」には、酸化性の物、可燃性のガスまたは粉じん、硫酸その他の腐食性液体等が含まれること。
  • ロ  第3号の「その他のエネルギー」には、アーク等の光、爆発の際の衝撃波等のエネルギーが含まれること。


労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和52年02月12日付け基発第74号)

  • 本条は、10メートル未満の潜水業務においても事故が発生していることにかんがみ、就業に当たって免許を必要とする潜水業務の範囲を、従来の水深10メートル以上の場所から水中全部に拡大したものである。


労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和53年02月10日付け基発第77号)

  1. 第11号の2「負荷させることができる」とは、安定度、シヨベルローダー等の許容応力等の条件の範囲内において負荷させることができるものをいうこと。
  2. 第11号の2の「最大荷重」とは、ショベルローダーについては、JISD6003―1975(ショベルローダー)に定めるバケットの規定重心位置(バケット容量を算出するときに仮定する一定の形状の荷の重心位置をいう。)を基準として、フォークローダーについては、その荷重中心位置を基準として算定するものであること。
  3. 第12号について
    • イ 移動式クレーンに基礎工事用の作業装置を取り付けたものは労働安全衛生法施行令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものに該当すること。
    • ロ 「不特定の場所に自走できるもの」には、レール上を自走するものも含まれるが、船であるものは含まれないこと。
    • ハ 「運転」には、リーダーの組立て、バイブロハンマーの取付け等が含まれるものであること。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第61条(就業制限)
  • 労働安全衛生法第72条(免許)
  • 労働安全衛生法第76条(技能講習)
  • 労働安全衛生法別表第18、第19 
  • 労働安全衛生法施行令第1条(定義)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
  • 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和52年02月12日付け基発第74号)
  • 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和53年02月10日付け基発第77号)

外部リンク

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