労働安全衛生法施行令第7条

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労働安全衛生法施行令)(

条文[編集]

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

第7条
  1. 法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。
  2. 法第15条第1項ただし書及び第3項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
    1. ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時30人
    2. 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時50人

解説[編集]

  • 本条の「常時50人」とは、建築工事においては、初期の準備工事、終期の手直し工事等の工事を除く期間、平均1日当たり50人であることをいうこと。(労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号))

参照条文[編集]


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