労働安全衛生法施行令第8条

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労働安全衛生法施行令)(

条文[編集]

(安全委員会を設けるべき事業場)

第8条
  1. 法第17条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
    1. 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 50人
    2. 第2条第1号及び第2号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 100人

解説[編集]

  • 事業場規模などの考え方は、第2条と同様であること。

参照条文[編集]

  • 労働安全衛生法第17条(安全委員会)
  • 労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
  • 労働安全衛生法の施行について(昭和47年9月18日付け発基第91号)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年9月18日付け基発第602号)