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労働安全衛生法施行令第9条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第25条の2第1項の政令で定める仕事)

第9条の2
法第25条の2第1項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
  1. ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
  2. 圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの

解説

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労働安全衛生法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和55年11月25日付け基発第647号)

  1. 「出入口」とは、労働者が出入することのできるずい道等又はたて坑の坑口をいうものであること。
  2. 「出入口からの距離」とは、出入口として利用する坑口から掘削作業等が行われている切羽のうち当該坑口から最も離れた箇所にあるものまでの通路に沿った距離をいうものであり、次図に示すとおりであること。
    なお、出入口が2箇所以上ある場合にあっては、それぞれの出入口からの距離のうち最短のものをいうものであること。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
  • 労働安全衛生法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和55年11月25日付け基発第647号)

前条:
第9条
(衛生委員会を設けるべき事業場)
労働安全衛生法施行令
次条:
第9条の3
(法第31条の2 の政令で定める設備)
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