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労働安全衛生法施行令第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(衛生委員会を設けるべき事業場)

第9条
法第18条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

解説

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  • 事業場規模などの考え方は、第2条と同様であること。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第18条(衛生委員会)
  • 労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
  • 労働安全衛生法の施行について(昭和47年9月18日付け発基第91号)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年9月18日付け基発第602号)

前条:
第8条
(安全委員会を設けるべき事業場)
労働安全衛生法施行令
次条:
第9条の2
(法第25条の2第1項 の政令で定める仕事)
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