労働安全衛生法第11条
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条文
[編集](安全管理者)
- 第11条
- 事業者は、政令参照条文①で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令参照条文②で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令参照条文③で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
- 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
解説
[編集]- 第1項の「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうものと解すること。
参照条文
[編集]- ①労働安全衛生法施行令第3条(安全管理者を選任すべき事業場)
- ②労働安全衛生規則第5条(安全管理者の資格)
- ③労働安全衛生規則第4条(安全管理者の選任)
- 労働安全衛生規則第6条(安全管理者の巡視及び権限の付与)
- 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
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