労働安全衛生法第11条

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コンメンタール労働安全衛生法

条文[編集]

(安全管理者)

第11条
  1. 事業者は、政令参照条文①で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令参照条文②で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令参照条文③で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
  2. 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

解説[編集]

第1項の「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうものと解すること。

参照条文[編集]


前条:
第10条
(総括安全衛生管理者)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第12条
(総衛生管理者)